大判例

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宇都宮地方裁判所 昭和51年(わ)523号 判決

本籍並びに住居

宇都宮市平出町五、七九四番地

農業

森清

昭和六年一二月一日生

宣告期日

昭和五二年二月一七日

裁判所

宇都宮地方裁判所第一刑事部一係

裁判官

水沢武人

検察官

五十嵐紀男

罪名

所得税法違反

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、三〇〇万円に処する。

右罰金を完納出来ないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

事実の要旨

被告人は、宇都宮市平出町五、七九四番地に居住し、電話工事請負業を営むかたわら株式会社森商店(代表取締役森竹男)の取締役をし、かつ昭和四八年一〇月中旬から右自宅及び同市若草町二、六七七番地の阿久津マンション四〇五号室を事務所として、富士商品株式会社ほか一箇所において継続的に商品先物取引を行っていたものであるが、所得税を免れようと企て

第一 昭和四八年分の総所得金額が一七、〇二一、三七八円で、分離課税の長期譲渡所得金額が一〇、七〇七、二〇〇円であり、これに対する所得税額が八、一〇三、一〇〇円であるのにかかわらず、昭和四九年三月一四日、宇都宮市昭和二丁目一番七号の所轄宇都宮税務署において、同税務署長に対し総所得金額が七四二、〇〇〇円で分離課税の長期譲渡所得金額が二四、二四八、五〇〇円であり、これに対する所得税額が三、五五〇、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、昭和四八年分の所得税四、五五三、一〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の総所得金額が一一五、七〇五、三七八円であり、これに対する所得税額が七二、〇四八、七〇〇円であるのにかかわらず、他人名義を使用して商品先物取引を行い、それによって得た利益を同取引の委託証拠金に充当したり、他人名義の預金を設定するなどの方法によってその所得を秘匿したうえ、昭和五〇年三月一四日、前記宇都宮税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九一〇、〇〇〇円であり、これに対する所得税額が零である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、昭和四九年分の所得税額七二、〇四八、七〇〇円を免れ

たものである。

罰条

所得税法第二三八条第一項、第二三八条、刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条、第四八条第二項、第一八条、第二五条、刑事訴訟法第一八一条第一項本文

昭和五二年三月四日

裁判所書記官 床井留男

(裁判官 水沢武人)

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